こどもみらい住宅支援事業を利用すれば30万円のリフォーム補助金を・・
目次
こどもみらい住宅支援事業とは?
子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事を目標の事業です。
リフォーム工事に限り全世帯最大30万円の補助金を受け取る事が可能です。
子育て世帯や若者夫婦世帯とは
子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯の事をいいます。
※年齢はいずれも令和3年4月1日時点
対象となる条件は?
こどもみらい住宅支援事業では大きく三つの区分に分かれています。【注文住宅の新築】【新築分譲住宅の購入】【リフォーム】でそれぞれの区分で補助金を受け取れる人や工事内容の条件が違います。
注文住宅の新築
対象となる方
以下の①②を満たす方が対象になります。
①子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
- 子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
- 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
②こどもみらい住宅事業者と工事請負契約を締結して住宅を新築する方
「こどもみらい住宅事業者」は消費者に代わり交付申請手続きを代行し、
交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。
対象となる新築住宅
以下の①~⑥を満たす住宅が対象になります。
①所有者(建築主)自らが居住する
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
②土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
「土砂災害防止法」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)です。
③未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。
④住戸の床面積が50 ㎡以上である
「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定。
なお、吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスは除き、階段下のトイレ及び収納等の面積を含めます。
⑤証明書等により、下表のいずれかに該当することが確認できる
「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)です。
「建築物省エネ法」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)です。
⑥交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
以下の①②のいずれかの方法で確認します。
建築士による証明書が必要です。
※1⑤の住宅の省エネ性能等に応じた補助額です。共同住宅等で住戸毎に住宅の性能等が異なる場合、最も高い補助額とします。
※2 戸建は、1住戸です。共同住宅等は、補助金の申請予定、省エネ性能等、床面積によらず全ての住戸です。
新築分譲住宅の購入
対象となる方
以下の①②を満たす方が対象になります。
①子育て世帯または若者夫婦世帯である
- 子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
- 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
②こどもみらい住宅事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方
「こどもみらい住宅事業者」は、消費者に代わり交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。
※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。
対象となる新築住宅
以下の①~⑥を満たす住宅が対象になります。
①所有者(購入者)自らが居住する
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
②土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
「土砂災害防止法」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)です。
③不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。
④住戸の床面積が50㎡以上である
「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定。
なお、吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスは除き、階段下のトイレ及び収納等の面積を含めます。
⑤証明書等により、下表のいずれかに該当することが確認できる
「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)です。
「建築物省エネ法」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)です。
⑥交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
以下の①②のいずれかの方法で確認します。
②については、建築士による証明書が必要です。
※1⑤の住宅の省エネ性能等に応じた補助額です。共同住宅等で住戸毎に住宅の性能等が異なる場合、最も高い補助額とします。
※2 戸建は、1住戸です。共同住宅等は、補助金の申請予定、省エネ性能等、床面積によらず全ての住戸です。
リフォーム
対象となる方
以下の①②を満たす方が対象になります。
①こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする
「こどもみらい住宅事業者」とは、消費者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、
予め本事業に登録をした施工業者です。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
②リフォームする住宅の所有者等であること
「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)およびその家族、賃借人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人をいいます。
対象となるリフォーム工事
以下の(1)~(8)に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、(4)~(8)については、(1)~(3)のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。
※なお、建材・設備メーカー等が元請けとなり、自社の対象製品を用いて自らリフォーム工事をした場合は対象になりません。
※ 店舗併用住宅の場合、住宅部分以外のリフォーム工事は対象外となります。
例えば、店舗部分に設置するトイレ、事務所に設置するエアコンなどは対象外となります。
※リフォームの工事内容の詳細につきましては直接お問い合わせください
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