空き家売買の仲介手数料に関する告示改正を勘違いしている不動産屋多すぎる

2018年1月に改正施工された空き家取引活性化対策の為の告示改正なんですが

本当にこれを勘違いしている不動産屋が多すぎる!!!

正確には低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例って言うんですけど

これが何かと言うと京都宅建HPからの抜粋文で

低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例

不動産の売買等に係る媒介報酬額は、取引価額(税別)が200万円以下の場合は取引価額の5%、400万円以下の場合は4%+2万円、400万円超の場合は3%+6万円が上限とされています。  この報酬額規定が改正(2018年1月)され、低廉な空き家等の売買・交換の媒介等について、取引価格(税別)または交換に係る価格(税別)、交換に係る取引価格に差がある時は何れか高い価格が400万円以下、また、空き家で無かったとしても400万円以下であれば対象として、通常の取引の媒介に比べて現地調査等の費用が必要なものについては、媒介報酬に加えて現地調査等に要する費用に相当する額を併せて、売主等に対して18万円(税別)を上限に請求出来るようになりました。また、この費用には人件費などを含むものと解釈されています。

 ただし、400万円以下であれば全ての取引の報酬の上限が上がる訳では無く、通常の取引に比べて現地調査等の費用が必要な場合に限られます。
 また、現地調査等に要する費用相当額については、媒介契約を締結する際に予め売主等に対して説明し、媒介業者と依頼者の間で合意をしなくてはなりません。実際に請求するに当たっては、費用の根拠となる資料を提示した方が良いとされ、上限額を一律に設定されたものではありません

注意

改正の対象は売主または交換を行う依頼者のみに適用され、買主または交換の相手方に対しては特例による報酬を請求することは出来ません。

この注意の部分の対象は売主または交換を行う依頼者のみに適用!!!!!

って言うところを勝手な解釈で買主にも請求している不動産業者がいます。

なんでこんなことを注意喚起みたいなブログを書いているかと言うと

うちは基本的にはリフォームをメインの仕事させていただいてるんですけど

一応、宅建業免許も持っていまして不動産買取り再販や建売や不動産投資物件の保有などもしています。

そこで結構400万以下の物件を買うことがあり【低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例】を

利用して仲介手数料請求されるんでそこで本当は買主(弊社)には請求してはいけない事を

知ってるんですけど、敢えて黙って支払っています。

問題なのは弊社みたいに業者として付き合いありきで違法行為って知ってる上で支払ってるだけの所ではなく

一般の宅建業者以外の方にも普通に買主に請求しているって言うのが恐ろしい事なんですよね。

大阪でリフォームお考えの方はぜひ

中川工務店にご相談ください!!!

ご相談は無料でさせていただいていますのでどうぞご利用を!!

クロス工事・キッチン工事・トイレ工事・ユニットバス工事・介護リフォーム

新築・店舗リフォーム・解体工事・塗装工事(ペンキ)・耐震工事等

様々な工事に対応しております。

不動産の事もお気軽にご相談ください。

TEL 06-6657-7857

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。