よく相談される隣の家の枝を切ってくれ問題。でも切れない問題

目次

民法233条

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

上記の民法233条の1項では隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。と定めらえています。

民法233条の問題点

この条文をみれば隣の人が枝を切る義務があるから言ったら切ってくれる!そう考える人が多いです。でも実際は切ってくれないですし、切ってもいいけどそっちの負担で切ってって言われる事が多いです。

まだ切っても良いって承諾をもらえればラッキーなんですけど相続で所有者が遠方居る上連絡手段がない場合やそもそも所有者が不明など言えばキリがないですがこのような場合にはほぼお手上げです。

勝手に切れば損害賠償で訴えられることもある理不尽な法律です。

ですが2023年4月に民法改正でこの法律が変わります

民法233条の変更点

①相当の期間を定めて催告したにもかかわらず切除してくれない場合

②隣地所有者を特定できず、又はその所在を知ることができないとき

③急迫の事情があるとき

この3点のどれかに当てはまる場合には切る事が可能になります。

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